京都市右京区太秦 帷子ノ辻の補聴器・眼鏡専門店
聴覚障害による補装具費支給制度についてのご相談も承ります。
総合支援法には障害程度等級に該当した場合、市区町村の福祉課へ申請する事で
補聴器が支給される制度があります。
認定される規定聴力は高度難聴レベルですので
軽度、中等度の難聴では認定されません。
詳しいことは、お住まいの市区町村の福祉課もしくは当店にお問い合わせ下さい。
1.市区町村の障害福祉課等で手帳を申請するための書類をもらいます。
2.指定された耳鼻科を受診し、医師に身体障害者診断書を書いてもらいます。
3.障害福祉課へ交付申請、身体障害者診断書を提出します。
4.書類提出から発行まで約1ヶ月かかり、
障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳が発行されます。
1.障害福祉課で補聴器を申請するための書類をもらいます(障害者手帳、印鑑時参)
2.指定された耳鼻科を受診し、医師に補装具交付意見書を書いてもらいます。
3.医師が書いた補装具交付意見書を当店に見せていただき見積書を発行します。
4.障害福祉課へ給付申請書、補装具交付意見書、見積書を提出します。
5.書類提出から発行まで約2週間~4週間かかり、
補装具費支給券が発行されます。
6.補装具費支給券に署名・捺印し、当店に提出していただき補聴器をお渡しします。
7.その後の調整やメンテナンスもさせていただきます。
*上記は、基本的な補聴器支給制度の流れです。
各市区町村により異なる場合がありますので
詳しくはお住まいの市区町村の福祉課でご確認下さい。