身体障がい者手帳

身体障害者程度等級表(大阪府のPDFを開く(こちら)

身体障がい者手帳認定の手引き(診断書・意見書つき)(大阪府のPDFを開く(こちら)

 

聞こえが一定以上に悪いかたは、身体障害者の認定を受けて、
役所から補聴器費用(の一部)の支給を受けることができる制度があります。

  1. まずは「聞こえにくいので障害者手帳がもらえるか?」ということで耳鼻科を受診してください。判定医の先生が望ましいです。
  2. その結果、対象となるほどの聴力の悪さであれば、お住まいの役場・市役所の「障がい福祉」の窓口で、身体障害者手帳の交付の手続きをしてください。
    手続き後、手帳が交付されるまで約1ヶ月かかります。
  3. 手帳が交付されたら、手帳ご持参で「ほちょうき工房ヨシノ」へお越し頂き、補聴器を選びましょう。
  4. 使う補聴器が決まったら、手帳と認め印(シャチハタ以外)を持参で再度「障がい福祉」の窓口へ行き、「ヨシノで補聴器を作りたい」と申し出て、補装具費支給の申請をしてください。
  5. 申請後1ヶ月ほどで、役所から「補装具費支給券」がご自宅に届きます。収入により1割の自己負担となることもあります。
  6. ほどなくしてヨシノからお客様へ、補聴器お渡しのご案内を致しますので認め印をご持参のうえ、ご本人さまがヨシノまで受け取りにお越しください。
    自己負担額が指定されている場合は、その代金をヨシノが申し受けます。
  7. このように、手帳の申請から補聴器の受け取りまで、長ければ2ヶ月以上かかることがあります。お急ぎの場合は早めに判定医を受診されることをお勧めします。
  8. 補聴器の支給だけでなく、故障の場合の修理代金も支給される場合がありますから、ヨシノにご相談ください。
  9. 前回の申請から5年経てば、また新しい補聴器の申請ができます。